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| Q. |
新会社法施行はいつからですか?
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| A. |
施行予定は平成18年5月1日からとなっています。 |
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| Q. |
今後は有限会社が作れなくなるって本当ですか? |
| A. |
はい、本当です。新会社法施行後は有限会社を作ることができなくなります。
ただ、それまで存在していた有限会社は「特例有限会社」として存続することが可能です。 |
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| Q. |
有限会社から株式会社に変更する場合、定款の再認証が必要ですか? |
| A. |
現在、有限会社である場合、株式会社への変更には、定款の再認証は要りません。 |
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| Q. |
有限会社から株式会社に変更すると、税金で損をすると聞いたのですが本当ですか? |
| A. |
それは違います。資本金の額を変えた場合は、税金は変わりますが損になるかどうかはケースバイケースです。 |
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| Q. |
新会社法施行に合わせて、定款を再度作り直す必要はありますか? |
| A. |
現在は必要ありません。
読み替え規定というものがあり、規定は一部を除いて自動的に書き換えたものとみなされます。
そのため、書換えは義務ではありません。また、公証人による定款の再認証も不要です。
とはいっても、実際の文言と法令の内容が異なってしまい混乱を生じる可能性がある場合は、
現物を書き換えた方がいいでしょう。 |
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| Q. |
商号を自由に選択して登記できるようになったと聞きましたが本当ですか? |
| A. |
新会社法施行の後は、今までのように名称の似た会社(類似商号)が既存するという理由で登記ができないということはなくなります。
とはいっても、意図的に既存の会社と紛らわしい名称を選んで営業するということは商法や不正競争防止法によって禁止されますのでご注意下さい。 |
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| Q. |
会社の設立はどのような点で簡単になったのですか?
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| A. |
まず、最も大きなメリットは資本金の額が自由になった点です。
また上記のように、登記する商号の制限が少なくなった点です。さらに、運営上の問題で、株式会社でも役員一人でよくなった点や、設立登記時に金融機関等が発行する「払込金保管証明書」が不要になった点などから簡単になったと言われています。 |
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| Q. |
LLPや合同会社(LLC)など、新たな企業スタイルができるようですが?
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| A. |
LLPや合同会社(LLC)といった企業ができます。LLPは社員の責任が有限の組合にあり、合同会社は株式会社と同様、商法に定められる会社です。
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| Q. |
LLP・合同会社を設立する場合、定款認証は必要ですか? |
| A. |
その場合、それぞれ定款認証は不要です。ただし、代わりとして社員間で法人の規定について定めた契約書が必要となります。
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| Q. |
安く簡単にできる起業なら、どのスタイルが良いですか? |
| A. |
設立費用を抑えるならLLPか合同会社が良いでしょう。税金の面でメリットのあるのはLLPですが、会社でなく取り扱いも不明なため金融機関からの融資などを考える場合には合同会社の方が良いでしょう。 |
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| Q. |
従来の一円設立会社ですが、会社法施行に伴い必要な手続きはありますか? |
| A. |
新会社法により資本金の制限はなくなりましたが、一円会社(確認会社)の場合は増資に関する規定が登記されているため、その抹消登記が必要となります。
これは確認会社であれば有限会社も株式会社も同様です。 |
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| Q. |
商法改正に備えてやるべきことはありますか? |
| A. |
必ず必要な手続きは特にありません。しかし、法改正を機に会社内の組織(取締役の人数や会計参与の導入など)や定款規定を検討してみることをおすすめします。 |
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