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5月1日、新会社法施行。
今回の改正ポイントは? |
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2006年3月29日の政令公布により、5月1日から新会社法が施行されました。
この改正では会社法が大きく変わります。改正ポイントをチェックしてみましょう。

・従来の株式会社の運営ルールである、「取締役の人数規制」や
「取締役会の設置義務」が無くなり、定款自治の範囲が拡大します。
・このことによって、会社運営が柔軟化し、現行の株式会社と有限会社の両会社類型を1つの会社類型(株式会社)として統合しています。
・既存の有限会社については,引き続き従前通りの運営ができます。

・株式会社の設立出資額下限額の制限が撤廃される。
(現行法:株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の下限制限あり)

・事後設立に係る検査役の調査の制度が廃止されます。
(事後設立:会社成立前から存在する財産で、営業のために継続して使用するものを会社成立後2年以内に一定規模以上(現行法では資本の5パーセント以上)の対価で取得すること)
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・1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く。)が損金算入できるようになります。
・ 中小企業については、定額控除額(400万円)に達するまでの額の90%が損金算入できます。
*平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。

・ 留保金課税の対象となる同族会社について、3株主グループから1株主グループによる判定へと緩和するほか、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しがされています。

・ 試験研究費の総額に係る税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の税額控除割合に5%を加えることとなりました。
・なお、研究開発税制における増加試験研究費の税額控除制度及び研究開発税制における試験研究費の総額に係る税額控除制度の上乗せ措置は廃止されました。

・ 産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度が創設されます。
・ なお、IT投資促進税制は廃止されます。

・対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限を2年延長し、平成20年3月31日までの措置とします。 |
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