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会社設立手続きが無事に完了したら、会社として事業活動ができると同時に会社としての義務も発生します。
会社には諸官公署への届出義務があります。下記項目をクリックして、内容を把握して下さい。 |
会社設立
INDEX |
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1.
税務署/法人税 |
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提 出 書 類 |
提 出 期 限 |
①法人設立届出書 |
設立の日から2ヵ月以内 |
★添付書類 1) 定款の写し/ 2) 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)ほか |
②青色申告の承認申請書 |
設立の日以後3ヶ月を経過した日と
設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日 |
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする 場合の手続です。青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。 |
★ 青色申告の主な特典
1. 租税特別措置法に規定されている各種の準備金の損金算入/2. 青色欠損金の7年間繰越控除
3. 各種の特別償却/4. 各種の法人税等の特別控除/5. 帳簿書類の調査に基づく更正/6. 更正の理由の付記など |
③棚卸資産の評価方法の届出書 |
設立事業年度の申告期限まで |
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ポイント 届出がない場合は、最終仕入原価法が法定評価方法となります。 |
④有価証券の一単位当たりの
帳簿価格の算出方法の届出書 |
設立事業年度の申告期限まで |
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ポイント 届出がない場合には、移動平均法が法定算出法となります。 |
⑤減価償却資産償却方法の届出書 |
設立事業年度の申告期限まで |
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ポイント 届出がない場合には原則として定率法が法定償却方法となります。 |
⑥給与支払事務所等の開設届出書 |
給与等を支払う事務所等を開設した日から1ヶ月以内 |
⑦源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 |
適用を受けようとする月の前月末まで |
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1) 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税 ---------- 7月10日
2) 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 ----- 翌年1月10日 |
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1-2.
税務署/消費税 |
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① 消費税はすべての会社に納税義務があるわけではありません。消費税は基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば納税の義務はありません。輸出専業の事業者や開業に伴い多額の設備投資を行って、消費税の還付が見込まれる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することができます。ただし、課税事業者を選択した場合は2年間は継続定期用することが必要です。 |
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② 会社を新たに設立した場合は当然基準期間はありませんから、設立後2年間は課税売上高にかかわらず免税事業者となり納税の義務は免除されます。
ただし、資本金が1,000万円以上である法人は、会社設立初年度から課税事業者となり納税の義務は免除されません。この場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」をすみやかに提出しなければなりません。 |
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2.
都道府県税事務所・市町村役場 |
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会社は、法人税の他に法人住民税や事業税などの地方税を納付しなければなりません。そのため、会社を設立したら市町村役場・都道府県税事務所にも法人設立の届け出をしなければなりません。 |
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(※下記は東京23区の場合の手続です。) |
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提 出 書 類 |
提 出 期 限 |
①事業開始等申告書 |
事業開始の日から15日以内 |
★添付書類 1) 定款の写し/ 2) 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
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2-2. 市町村役場 |
(※下記は東京23区以外の場合の手続です。東京23区の場合は、市区町村への届出は不要です。) |
提 出 書 類 |
提 出 期 限 |
①事業開始等申告書 |
事業開始の日から15日以内 |
★添付書類 1) 定款の写し/ 2) 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
②法人設立届出書 |
設立の日から1ヶ月以内 |
★添付書類 1) 定款の写し/ 2) 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
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3.
労働基準監督署 |
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どのような事業であっても労働者を1人でも使用する事業は、その事業主や労働者の意思にかかわらず、当然に労働者災害補償保険の適用事業となります。 |
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提 出 書 類 |
提 出 期 限 |
①保険関係成立届 |
従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内 |
★添付書類
・登記簿謄本 |
②労働保険概算保険料申告書 |
従業員を雇った日の翌日から起算して50日以内
(原則は保険関係成立届と同時)
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4. 公共職業安定所 |
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どのような事業であっても労働者を1人でも雇用する事業は、その事業主や労働者の意思にかかわらず、当然に雇用保険の適用事業となります。 |
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提 出 書 類 |
提 出 期 限 |
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届
③適用事業所票 |
適用事業所となった日の翌日から起算して10日以内
これらの書類は通常は一緒に提出します。
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★添付書類
①会社の登記簿謄本/②労働保険関係成立届の事業主控え/③労働保険概算保険料申告書の事業主控え
④ 被保険者証(雇用従業員が以前に雇用保険の被保険者であったとき)⑤ 労働者(従業員)名簿/⑥ 賃金台帳
⑦出勤簿またはタイムカード など |
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5.社会保険事務所 |
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法人の事業所は、事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれば健康保険・厚生年金保険の適用事業となります。健康保険・厚生年金保険の場合は、労働保険とは異なり社長等の役員も「法人に使用される者」として、強制的に加入することになります。 |
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健康保険・厚生年金保険 |
提 出 書 類 |
提 出 期 限 |
①健康保険・厚生年金保険
新規適用届(その1)(その2)
②被保険者資格取得届
③被扶養者(異動)届
④保険料口座振替納付申出書 |
適用事業所に該当するに至った日から5日以内
これらの書類は通常は一緒に提出します。
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★添付書類
①法人登記簿謄本/②年金手帳(加入予定者全員)/③年金証書(60歳以上で年金を受けている者)
④出勤簿/⑤労働者名簿/⑥賃金台帳/⑦就業規則 などその他必要に応じた書類 |
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