『税110番』
黒澤税理士事務所
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【相続INDEX】
はじめての相続
相続が発生している方
相続の発生する方
相続税対策6原則
税理士の先生方へ
こんにちは!
税110番は、東西線東陽町駅近くの女性税理士事務所です。
親切・丁寧・敏速・笑顔をモットーに、120%のサービスを目指します。
必ずあなたのお役に立ちます。
対象地域は、東京都(江東区・千代田区・中央区・文京区・台東区・江戸川区・墨田区など)の首都圏です。
その他の地域についてもご相談下さい。

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電話:03-3645-0079
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事前のメール相談、初回の面談(1時間程度)は、無料です。
面談日は、毎週火曜日午後1時から5時までです。
業務開始前に見積書を作成いたしますので、お気軽にご相談下さい。
相続が発生する方に申告とくとくパック 相続発生、円満な解決をするためには
はじめての相続・分からないことだらけの相続手続や遺産分割など、相続問題でお悩みの方へ
相続は財産を沢山お持ちの方だけの悩みではありません。
年間を通して相続税を払っている方は発生件数の5%。
とはいえ、もめるケースは年々増加傾向にあり、家裁での相談件数は、10年で7割増の約11万件となっています。
大切な家族を『相続=争族』に巻き込まないために、まずは自分の財産を知りましょう。
円満な遺産分割こそが相続の原点です。
家族が争う遺産相続の事例の多くは、
ご自分の財産を知らないところから発生しているといえます。ですから、まず、相続税で失敗しない為にはご自分の財産がどのくらいあり、いくら税金がかかるかを知ることが重要なのです。

また、税理士により納税額が変わります。相続専門の税理士により、納税額を最小限に押さえましょう。
はじめての相続、税金がかかるケースは?
相続税は、どういう時に払う必要があるのでしょうか?
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税を支払う必要はありません。もちろん、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
    ■ 基礎控除の計算式について
        基礎控除の金額 = 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
すでに相続の発生している方、これから相続の発生する方
相続には金銭のトラブルがつきものです。是非ご相談下さい。
時々高めの評価をしてしまっていて、無駄に多くの納税をされている方もお見受けします。
土地の評価に関しては、評価する税理士によって差が出ますので、場合によっては
5%〜20%程度の節税ができるケースもあります。
明朗会計でお勧めのプランをお作りいたしますので、是非この機会に下記のパッケージをご利用下さい。
相続税の申告は特殊事情が多いため、報酬の変動が生じることがあります。
この事例に当てはまらないケースについては、お問い合せください。
相続税申告とくとくパック
亡くなられた方の資産と負債の合計額(配偶者控除・小規模宅地評価減の特例等の適用前)が2億円以下で、相続人2人以下で特殊事情のない場合だと・・・
サービス内容

・数回の面談および電話 メールでの相談
・準確定申告書の作成
・相続税の申告書作成
・遺産分割協議書の作成
相続対策とくとくパック
まずは、自分の財産の把握から。
自分の財産をなるべく少ない税金で、子供に残しませんか。
相続を争族にしないために。
サービス内容
・数回の面談および電話 メールでの相談
・相続税試算レポート作成
・相続対策シミュレーション作成
・遺産分割の提案書作成
・納税資金対策
* 上記とくとくパックに関しては、「ホームページを見ました。」と電話・メールにて、お申込み下さい。
  面談相談は、1回目は無料です。(1時間程度) 相談日:毎週火曜日の1時から5時まで
相続税対策6原則、知っていますか?
『知っているのと知らないのとでは大きな差があります!』 私たちの考える原則は以下の通りです。

1. 相続人を増やして税率区分を下げること
法律に基づいて子供(相続人)を作ること、すなわち、養子縁組制度の利用です。

2. 所有財産の評価額を下げること

 @ 賃貸用建物の建築で更地評価から貸家建付地評価への評価減を目指す。
 A 小規模宅地の減額割合50%の取得用件をクリアし、特定の80%に拡大適用する。

3.返済可能な借金を多く作っておくこと
 @ 土地・建物は、利用状況に応じて相続税評価基準により評価減があります。
 A 一方、借入金は目減りしないため、残額はそっくり相続財産から債務控除されます。

4. 財産を生前贈与して減らしておくこと
 @ 年間110万円までの基礎控除を使い、毎年相続人や孫に現金預貯金を贈与する。
 A 相続時精算課税制度を利用する。
 B 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産、またはそれを取得するための
   金銭を贈与し、110万円+2,000万円の合計2,110万円の控除を受ける。

5. 納税資金として自己株式と生命保険を活用すること
 @ 同族会社は自己株式の売却により、納税資金の一部を確保することができる。
 A 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する。
 B 保険の種類は死亡によって必ずもらえる終身保険が最適。

6. 自社株対策
 法人の場合は自社株対策をして、株価をさげること。
税理士の先生方へ
相続税業務でお困りの点ございませんか。
当事務所では、相続税業務でお困りの税理士先生のお手伝いをさせていただきます。
通常の業務を行いながら、相続税の業務を行うことは、大変な負担となります。そのために、チャンスを逃してませんか。
相続業務を私どもに外注していただければ、通常の業務に支障なく、相続の案件をこなせます。相続の一部だけ、(例えば、株価の評価のみ)という形での外注も可能です。先生方のニーズに合わせ、お手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡下さい。
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